喜ばれる終活 · 24日 2月 2021 大阪の愛妻家は自分で遺言書を書く おはようございます。大坂はまた寒くなってきました。体調管理が難しいですね。 さて、令和になって相続で配偶者居住権が認められるようになりました。多くの方がこの配偶者居住権を知りません。今回セミナーで、この配偶者居住権を詳しく解説したいと思います。 関心のある方は、気軽にお申し込みください。 セミナーお申込み tagPlaceholderカテゴリ: 遺言書, 相続, 終活, 配偶者居住権, 争族, 泉北ニュータウン, 狭山ニュータウン