· 

遺言書の保管

 遺言書の保管というのは、結構厄介な問題でした。公正証書なら公証人役場に一部保管されていますので、それほど気を遣うことはありません。仮に自分が持っている遺言書を失っても、公証人役場にありますし、勝手に書き換えることも公証人役場の遺言書は無理です。

 しかし自筆証書遺言となると話は違ってきます。せっかく苦労して作った遺言書です。誰にも見つからないように保管していると、自分が死んだとき、相続が開始しても誰も遺言書を見つけてくれなかったらどうでしょう?遺言書はないのと同じです。また遺産分割が終了してから、遺言書が出てきても、混乱するばかりdす。

 かといって、簡単に見つかる場所に保管していると、相続人の誰かが、勝手に書き換えたたり、破棄してしまうかもしれません。

 このような理由から多くの法律家からは、自筆証書遺言よりも公正証書遺言にすべきだ、とする論拠の一つとされてきました。さらに遺言書は相続の時に勝手に開封することは許されず、裁判所の検認手続きが必要となるので、時間もかかると批判されてきました。

 しかし令和になって、状況が変わりました。昨年の7月から、自筆証書遺言を法務局が預かってくれるようになったのです。そして検認手続きも不要になったのです。

 費用はわずか3,900円!

 これだと自筆証書遺言の保管に悩むことはありません。そして多額の費用が掛かることもありません。

 これで、公正証書の優位性はなくなったと思います。

 これからは自筆証書遺言の時代です!

 

 

明後日(2月13日)のセミナーでは、この保管制度についても詳しく解説します。関心のある方は、気軽にご参加ください。無料です。オンラインで行いますので、スマホ・タブレット・パソコンがあれば参加できます。参加希望の方は下記のボタンから申し込んでください。

 

#相続 #争族 #自筆証書遺言 #公正証書遺言 #配偶者居住権 #遺言書 #遺言書作成教室 #遺言書の保管